.受動的権利能動的権利に主張し行使する権利(能動的権利)も保障している.・児童に関するすべての措置をとるに当たっては,児童の最善の利益が主として考慮される(第3条第1項).・すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める(第6条第1項).・児童は出生の時から氏名・国籍を得る権利を有する.また,できる限り父母を知る権利や父母に養育される権利を有する(第7条第1項).・父母の意思に反して児童が父母から分離されないことを確保する(第9条第1項).・父母等は児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する(第18条第1項).・自己の意見を形成する能力のある児童が,その児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に意見を表明する権利(意見表明権)を確保する(第12条第1項).29-138-5 ・児童は表現の自由についての権利を有する.これは,情報及び考えを求め,受け,伝える自由(知る権利,伝える権利)を含む(第13条第1項).・思想・良心・宗教の自由についての児童の権利を尊重する(第14条第1項).・結社・集会の自由についての児童の権利を認める(第15条第1項).27-94-4〔児童の権利に関する条約〕□① ポーランドの小児科医コルチャック, J. は,子どもの権利に関する先駆的な思想を□② 1989年に国際連合が全会一致で採択したどもの権利条約』と称されることもある.□③ 世界の多くの児童が,今日なお,飢え,貧困等の困難な状況に置かれていることにかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものである.□④ 社会や家族の保護や援助を受ける権利(受動的権利)だけでなく,人間として自由▼主な児童の権利,『子61730-138-2 34-28-329-138-1.我が国は1994(平6)年に批准し32-137-1持ち,「児童の権利に関する条約」の精神に多大な影響を与えたといわれる29-138-2児童の権利
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