う(第34条第2項)., , ・家賃等の住居費用,住宅の維持に必要な修理・補修費用等金銭給付が原則(第31〜33条第35〜37条)・診察,薬剤又は治療材料,医学的処置,手術及び治療並び現物給付が原則(第34条第34条の2)704 ★★★▼扶助の種類と給付方法(『生活保護法』, 厚生労働省通知「生活保護法による保護の実施要領について」) 29-67-4 35-65-3, 4, 5生活扶助(第12条)・衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なものや移送について行う.27-65-1 32-65-1 35-65-2・義務教育に必要な修学費(教科書,教材,学用品,通学用品,学校給食費,校外活動参加費,学習支援費等)について行う.31-65-4 32-65-2 33-65-2教育扶助(第13条)について行う.32-65-3 36-65-2住宅扶助(第14条)・一定の要件に該当する場合には,敷金,礼金,不動産手数料等も対象となる.36-64-2出産扶助(第16条)・分娩に必要な介助・処置,脱脂綿等の衛生材料について行う.36-65-5・生業に必要な資金や技能の修得,就労に必要なものについて行う(生業費,技能修得費,就職支度費).31-65-2 36-64-1➡高等学校への進学に係る費用は生業扶助の技能修得費(高等学校等就学費)として給付される.29-65-5 33-65-3 35-65-1生業扶助(第17条)・稼働能力を引き出し,その自立を助長する.葬祭扶助(第18条)・検案,死体の運搬,火葬・埋葬,納骨その他葬祭に必要なものについて行う.31-65-3に施術,入退院に伴う交通費等について行う.医療扶助(第15条)・給付は,医療保護施設(p.714参照)もしくは指定医療機関が行 ➡ 指定医療機関は,厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する(第49条).29-63-2・要介護者に対する居宅介護,福祉用具,住宅改修,施設介護,移送について行う.介護扶助(第15条の2)・要支援者に対する介護予防,介護予防福祉用具,介護予防住宅改修,介護予防・日常生活支援,移送について行う.・介護サービスを利用した際の自己負担部分が対象となる.・介護保険の被保険者でない者も介護扶助により介護サービスが受けられる.□① 金銭給付を原則とする扶助でも,金銭給付ができないとき,適当でないとき,保護の目的を達するために必要があるときは現物給付により行うことができる(第31条ほか).➡逆に,現物給付が原則であっても,金銭給付で行うことができる(第34条ほか).27-65-327-65-432-65-527-65-531-76-532-65-4扶助の種類と方法
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