.〜〜〜〜.〜現在の実施要領について」).(第30条第1項).(第31条第3項).〔生活扶助〕□① 生活扶助は,被保護者の居宅において行う.ただし,居宅にて行うことができないとき,保護の目的を達しがたいとき,又は被保護者が希望したときは,救護施設,更生施設(p.714参照),日常生活支援住居施設等(p.732参照)に入所させ,もしくはこれらの29-69-5 30-67-1施設に入所を委託して行うことができる➡被保護者の意に反して,入所又は養護を強制することはできない(第30条第2項).□② 居宅において生活扶助を行う場合の保護金品は,原則として,世帯単位に計算し,□③ 現在の生活扶助基準の算定方式は,水準均衡方式である▼生活扶助基準の算定方法の変遷1946(昭21)年〔最低生活費〕□① 最低生活費は,生活扶助基準を基に必要な各種加算や各種扶助を加えて認定される.➡世帯の収入と最低生活費を比較して,収入が最低生活費に満たない場合に,最低生標準生計費方式マーケット・バスケット方式エンゲル方式格差縮小方式水準均衡方式705世帯主又はこれに準ずる者に対して交付する活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される➡仕送り,贈与等による金銭は,収入として認定される➡就労に伴う収入は,勤労に伴う必要経費を差し引いた金額が収入として認定される(同通知).35-66-331-64-435-66-51947(昭22)年1948(昭23)年1960(昭35)年度1961(昭36)年度1964(昭39)年度1965(昭40)年度1983(昭58)年度1984(昭59)年度当時の経済安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算出し,生活扶助基準とする方式.35-66-1最低生活を営むために必要な飲食物費や衣類,家具什器,入浴料といった個々の品目を一つひとつ積み上げて最低生活費を算出する方式.35-66-2栄養所要量を満たし得る食品を理論的に積み上げて計算し,現実にこの飲食物費を支出している世帯のエンゲル係数の理論値を求め,これから逆算して総生活費を算出する方式.一般国民の消費水準の伸び率以上に生活扶助基準を引き上げ,結果的に一般国民と被保護世帯との消費水準の格差を縮小させようとする方式.35-66-4当該年度に想定される一般国民の消費動向をふまえると同時に,前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式.政府経済見通しの民間最終消費支出の見通し等をふまえ,その時々の社会経済情勢を総合的に勘案して決定する.27-65-231-66-5 34-64-131-64-436-64-3(厚生労働省通知「生活保護法による保護
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