RB社福2026立ち読み
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. 37-63-137-63-4続きへの参加の機会を拡充するための制度の整備などがある37-63-537-63-2ある2026(第8条).害者等基本法』第2条第2項).(第1条).1999(平11)年2000(平12)年2005(平17)年2008(平20)年4444 犯罪被害者等支援犯罪被害者等の地位の変遷犯罪被害者等基本法犯罪被害者等の法的地位犯罪被害者等支援に関する法律・制度(『犯罪被□① 犯罪被害者等とは,犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう▼刑事手続における犯罪被害者等の地位の変遷被害者等通知制度の創設により,事件の処分結果,刑事裁判の結果,犯人の受刑中の刑務所における処遇状況,刑務所からの出所時期などに関する情報を被害者が得られるようになった.被害者等の意見陳述(『刑事訴訟法』第292条の2)の創設により,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を公判期日で陳述できるようになった.『犯罪被害者等基本法』の施行により,犯罪被害者のための施策(犯罪被害者等基本計画)が整えられた.被害者参加(『刑事訴訟法』第316条の33〜39)の創設により,被害者が被害者参加人として刑事裁判に参加できるようになった.□① 『犯罪被害者等基本法』とは,犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって,犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とした法律で□② 国・地方公共団体が行うべき基本的施策として,相談および情報の提供,損害賠償の請求についての援助,犯罪被害者等の二次的被害防止・安全確保,刑事に関する手➡政府が定める犯罪被害者等基本計画に基づいて行われる

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