* (『介護保険法』第8条第26項).(第48条第1項).種類介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム(※1))設置の根拠法『老人福祉法』機能生活援助,機能訓練, 健康管理身体上又は精神上著しい障害があるために,常時の介護を必要とし,かつ居宅においてこれを受けることが困難な要介護者(※2)対象者入所期間の目安期限なし許可・指定都道府県知事の指定(6年ごとに更新)(※1) 特別養護老人ホームのうち,都道府県知事の指定を受け,介護保険の給付対象施設となったものを「指定介護老人福祉施設」という(『介護保険法』第8条第27項, 第48条第1項).(※2) 新規入所者は,原則要介護3以上に限定される.要介護1・2についても,やむを得ない事由により,居宅での生活が困難であると認められる場合には,特例的に入所可能である(「介護保険法施行規則」第17条の9, 10).*指定施設サービス等:都道府県知事が指定する介護老人福祉施設により行われる介護福祉施設サービス,介護保健施設サービス,介護医療院サービスのこと(『介護保険法』第48条第1項).介護老人保健施設介護医療院『介護保険法』在宅復帰,機能訓練, 医学的管理,生活援助長期療養,機能訓練, 医学的管理,生活援助病状安定期にあり,入院治療の必要はないが,リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者長期療養患者で,日常的な医学的管理が必要な要介護者や,看取り・ターミナルケア等が必要な要介護者短期(3ヵ月程度)都道府県知事の許可(6年ごとに更新)34-134-1〜329-134-4長期29-44-5支給する2026ii施設サービスを受けたときは,施設介護サービス費を ★□① 施設サービスは,介護支援専門員が作成した施設サービス計画に基づいて行われる➡施設サービス計画とは,施設が提供するサービスの内容,担当者,要介護者及び家族の生活に対する意向,援助の方針などを記載した計画をいう(第8条第26項). □② 市町村は,要介護者が指定施設サービス等▼介護保険施設
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