(第1条).(第10条).17章 福祉サービスの組織と経営 31-117-2 34-115-131-117-528-38-1 30-117-4, 5 34-115-2□① 『個人情報保護法』は,2003(平15)年に制定された.□② デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み,個人情報の適正な取扱いに関し,個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めることなどにより,個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする▼用語の定義(『個人情報保護法』第2条)生存する個人に関する情報であって,次のいずれかに該当するもの(第1項)❶氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(第1号)31-117-1個人情報 ➡ 例)ソーシャルワークの記録(特定の個人が識別することができる場合)なども含まれる.❷個人識別符号が含まれるもの(第2号) ➡ 特定の個人の身体的特徴を変換したものや,マイナンバーなど政令の指33-116-3 なお,ク定を受けたものに限られる(第2項, 「個人情報保護法施行令」第1条).レジットカードは政令の指定を受けておらず,対象外.36-112-4・本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報(第3項)33-116-5要配慮 個人情報 ➡ 例)人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪被害の事実,障害があること,健康診断等の結果など(「個人情報保護法施行令」第2条)30-117-3・個人情報取扱事業者は,原則として,あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(『個人情報保護法』第20条第2項).30-117-3匿名加工情報特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって,復元することができないようにしたもの(第6項)34-115-5仮名加工情報他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報(第5項)□③ 個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み,その適正な取扱いが図られなければならない(第3条).□④ 国は,個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるiii17章個人情報保護法情報管理 ★★★
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