QBケアマネ2021
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●立ち上がり,歩行などに不安定さがみられる.●排泄や入浴等で一部介助が必要であるが, 状態の維持改善の可能性が高い.〈部分的介護〉●立ち上がり,歩行等に不安定さがみられる.●排泄や入浴等に見守りや一部介助が必要.●一人で立ち上がることができない場合が多い.●排泄や入浴等に一部または全介助が必要.●立ち上がり,歩行等は一人ではできない.●排泄,入浴,衣服の着脱等で 全般的に介助が必要.●排泄,入浴,衣服の着脱等に全介助, 食事摂取に一部介助が必要.●問題行動や理解力の低下が みられることもある.●生活全般にわたって全般的に介助が必要.●問題行動がみられる,意思の伝達が困難.■負担割合証の交付及び提示市町村は,要介護者等に対して利用者負担の割合を記載した負担割合証を交付しなければならない(「介護保険法施行規則」第28条の2第1項).また,要介護者等は,介護サービス事業者または介護保険施設のサービスを受けるにあたって,被保険者証と一緒に負担割合証を提示しなければならない.▼要介護状態等区分要介護度状 態53基本事項補足事項〈社会的支援〉●食事,排はい泄せつ等の日常生活はほぼ自立.●掃除や買い物等身の回りの支度の一部に介助が必要.要支援1〈部分的介護〉要支援2要介護1〈軽度の介護〉要介護2〈中程度の介護〉要介護3〈重度の介護〉要介護4〈最重度の介護〉要介護5

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