QBケアマネ2021
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(基本事項).(『介護保険法』第28条第2項,「介護保険法施行規則」第39条)(1巻p.99)*2020(令2)年の『介護保険法』改正により,市町村の条例で48カ月まで延伸することが可能となる(2021[令3]年度より).1回目2回目3回目 「原則として」,「~することができる」という表現に注意する.要介護認定の新規申請と更新申請の原則の認定有効期間と設定可能な認定有効期間の範囲を覚えておくこと(基本事項).1 ×原則として,有効期間満了日の60日前からである2 ○新規認定は,申請日から効力が発生する(基本事項).3 ×申請者が利用できる介護サービスの種類を指定することができ4 ×処理見込期間の通知は,申請日から30日以内に行わなければ5 ○(『介護保険法』第27条第8項)(1巻p.97)(『介護保険法』第28条第1項,「介護保険法施行規則」第38条第1項第2号)(1巻p.98)るのは市町村である.(『介護保険法』第14条,第37条第1項)(1巻p.96)ならない.(『介護保険法』第27条第11項)(1巻p.97)6カ月6カ月12カ月3~12カ月3~12カ月 3~36カ月*正解 2,566解法の要点解 説基本事項基本事項認定の種類新規認定区分変更更新認定有効期間(原則)設定可能な認定有効期間の範囲 要介護認定について正しいものはどれか.2つ選べ.1 更新認定の申請ができるのは,原則として,有効期間満了日の2 新規認定の効力は,申請日にさかのぼって生ずる.3 介護認定審査会は,申請者が利用できる介護サービスの種類を4 要介護認定の処分の決定が遅れる場合の処理見込期間の通知5 市町村が特に必要と認める場合には,新規認定の有効期間を3■要介護認定等の有効期間介護認定の有効期間は,原則として新規認定6カ月,更新認定12カ月である.ただし,市町村が必要と認めた場合には,設定可能な範囲内で市町村が定める期間とする.▼認定有効期間 10-18 19-14 22-2330日前からである.指定することができる.は,申請日から60日以内に行わなければならない.月間から12月間までの範囲内で定めることができる.22-23

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