QBケアマネ2021
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新規/区分変更有効期間は原則6カ月で,申請日から効力が発生する.申請をしてから認定を受けるまでおおよそ1カ月程度かかるが,暫定サービス計画を作成して提出すれば,その間も介護サービスが受けられる(ただし,判定の結果が非該当の場合は,利用したサービスの費用の全額が自己負担に,また,予想より要介護度が低く認定された場合,認定区分の支給限度額を上回った分が自己負担になる).認定更新認定の申請は,前回の認定の有効期間満了日の60日前から満了の日までの間に行う.更新認定の有効期間は,前回の認定の有効期間満了日から原則12カ月間である.約1カ月申請日認定日前回の有効期間申請期間60日前前回の有効期間原則6カ月更新日原則12カ月満了日有効期間有効期間67▼新規認定及び区分変更の場合 11-16 15-13 22-23▼更新認定の場合 10-18▼要介護認定等の更新の例外(『介護保険法』第28条第3項,第33条第3項) 10-17被保険者は,災害等やむを得ない理由により,要介護認定等有効期間満了前に手続きができなかった場合,手続き可能となった日(その理由がやんだ日)から1カ月以内であれば,更新認定の申請をすることができる.基本事項更新日

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