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『クエスチョン・バンクケアマネ2021』第14版 につきまして、発行後に改正されたました制度改正情報を以下に記載いたします。
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行数・項目 | 改正前 | 改正後 | 掲載日 | |
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366 | 【補足事項】
常勤換算方法 |
現行内容に加え,追加された内容は以下の通り.
「常勤」の計算に当たり,職員が『育児・介護休業法』による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて,介護の短時間勤務制度等を利用する場合にも,週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める.
「常勤換算方法」の計算に当たり,職員が『育児・介護休業法』による短時間勤務制度等を利用する場合,週30時間以上の勤務で常勤換算での計算上も1(常勤)と扱うことを認める.人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が,産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合に,同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで,人員配置基準を満たすことを認める,この場合において,常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について,産前産後休業や育児・介護休業等を取得した場合,当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める |
2021-05-13 | |
371 | 【基本事項】訪問リハビリテーションの主な介護報酬
リハビリテーションマネジメント加算 |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)(Ⅳ) | 加算(Ⅰ)(Ⅳ)廃止 | 2021-05-13 |
371 | 【基本事項】訪問リハビリテーションの主な介護報酬
リハビリテーションマネジメント加算
? |
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)(Ⅲ) | 加算(Ⅱ)は,加算(A)イ・ロに改定.加算Ⅲは,加算(B)イ・ロに改定.
加算(A)イは現行の加算(Ⅱ)と同要件.加算(A)ロは(A)イの要件に加え,利用者ごとのリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生労働省に提出し,リハビリテーションの提供に当たって,当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること.
加算(B)イは加算(Ⅲ)と同要件.加算(B)ロは加算(Ⅳ)と同要件.イ・ロの相違は,リハビリテーション計画の国への提出&フィードバックの有無から生じるもの.なしがイ,ありがロ |
2021-05-13 |
371 | 【基本事項】訪問リハビリテーションの主な介護報酬
リハビリテーションマネジメント加算
「リハビリテーション会議」 |
「リハビリテーション会議」について,ICT等での参加が可能となった. | 2021-05-13 | |
372 | 【基本事項】訪問リハビリテーションの主な介護報酬
社会参加支援加算
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加算の名称『社会参加支援加算』 | 加算の名称『移行支援加算』 | 2021-05-13 |
379 | 【基本事項】通所リハビリテーションの主な介護報酬
リハビリテーションマネジメント加算
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訪問リハビリテーションと同様(上記) | 訪問リハビリテーションと同様(上記) | 2021-05-13 |
379 | 【基本事項】通所リハビリテーションの主な介護報酬
生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
算定要件に以下が追加された.
指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね1月に1回以上実施すること |
2021-05-13 | |
379 | 【基本事項】通所リハビリテーションの主な介護報酬
社会参加支援加算 |
加算の名称『社会参加支援加算』 | 加算の名称『移行支援加算』? | 2021-05-13 |
379 | 【基本事項】通所リハビリテーションの主な介護報酬
社会参加支援加算 |
訪問リハビリテーションと同様の算定要件(p.370参照) | 算定に必要な,評価対象期間におけるリハビリテーション終了者で指定通所介護等を実施した者の割合や,リハビリテーションの利用回転率については,訪問リハビリテーションとは異なる | 2021-05-13 |
382 | 【基本事項】短期入所療養介護の主な介護報酬
緊急短期入所受入加算 |
7日を限度として | 7日以内を原則として,利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内を限度として | 2021-05-13 |
461 | 【基本事項】訪問介護のサービス内容
▼通院のための乗車または降車の介助 |
現行の内容に加え,今回の改定で見直された内容は以下の通り.
通院等乗降介助について,目的地が複数ある場合であっても,居宅が始点又は終点となる場合には,その間の病院等から病院等への移送や,通所系サービス・短期入所系サービス事業所から病院等の移送に係る乗降介助についても同一の事業所が行うことを条件に算定可能とする |
2021-05-13 | |
468 | 【基本事項】訪問介護の主な介護報酬加算
特定事業所加算
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現行の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)に加え,(Ⅴ)を新設.(Ⅴ)の体制要件は(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様.(Ⅴ)は,利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的開催について,テレビ電話等のICTの活用が可能 | 2021-05-13 | |
471 | 【基本事項】訪問入浴介護の減算 | 利用者の心身状況及びその希望によって部分浴や清拭に変更になった場合には,訪問入浴介護費は所定単位数の100分の70を算定する | 利用者の心身状況及びその希望によって部分浴や清拭に変更になった場合には,訪問入浴介護費は所定単位数の100分の90を算定する | 2021-05-13 |
478 | 【基本事項】通所介護の主な介護報酬加算・減算
入浴介助加算 |
入浴介助加算は,入浴介助加算(Ⅰ)(Ⅱ)に改定.
(Ⅰ)は現行の入浴介助加算と同要件. (Ⅱ)は(Ⅰ)の要件に加えて,医師等が利用者の居宅を訪問し,浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること,当該事業所の機能訓練指導員等が共同して,利用者の居宅を訪問した医師等と連携の下で,当該利用者の身体の状況や訪問により把握した当該居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること等の要件がある |
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479 | 【基本事項】通所介護の主な介護報酬加算・減算
送迎を行わない場合の減算 |
現行の内容に加え,今回の改定で見直された内容は以下の通り.
訪問介護による通院等乗降介助により,通所系サービス事業所が利用者宅と事業所の間の送迎を行わない場合は減算を適用 |
2021-05-13 | |
510 | 【基本事項】認知症対応型共同生活介護(認知症専用グループホーム)
「計画作成担当者」 |
共同生活住居ごとに1人以上配置 | 事業所ごとに1人以上の配置 | 2021-05-13 |
512 | 【既出検討】 | ●複数の共同生活住居がある認知症対応型共同生活介護事業所の場合は,共同生活住居ごとにそれぞれ夜勤職員を配置しなければならない. | 1ユニット(共同生活居住)ごとに夜勤1人以上の配置とされている夜間・深夜帯の職員体制について,3ユニットの場合であって,要件を満たせば,例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとし,事業所が夜勤職員体制を選択することが可能.併せて3ユニット2人夜勤の配置の報酬が設定された. | 2021-05-13 |
522 | 【基本事項】ユニット型(小規模生活単位型)介護老人福祉施設 | 10人以下の入所者を1つのユニットとし, | 1つのユニットの入所者は,原則として概ね10人以下とし15人を超えないものとし, | 2021-05-13 |