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『社会福祉士国家試験のためのレビューブック2025』第13版 につきまして誤りがございましたので,正誤表にて訂正させていただきます.
ご利用の皆さまにご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げます.
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Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
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55 | 双極性障害□③ | □③ 躁状態の思考の異常として観逸奔念,誇大妄想がある. | □③ 躁状態の思考の異常として観念奔逸,誇大妄想がある. | 2024−06−06 |
390 | 〔精神保健福祉センター〕□② | □② 精神保健及び精神障害者の福祉に関して,知識の普及,調査研究の実施,相談及び指導のうち複雑又は困難なものの実施,精神医療審査会の事務等を行う(第6条第2項). | □② 精神保健及び精神障害者の福祉に関して,知識の普及,調査研究の実施,相談及び援助のうち複雑又は困難なものの実施,精神医療審査会の事務等を行う(第6条第2項). | 2024−06−06 |
391 | 脚注 | *退院後生活環境相談員:精神保健福祉士等から選任され,医療保護入院者の退院後の生活環境に関し,相談,指導を行う者のこと( 『精神保健福祉法』第33条の4). | *退院後生活環境相談員:精神保健福祉士等から選任され,医療保護入院者の退院後の生活環境に関し,相談,情報提供,助言その他の援助を行う者のこと( 『精神保健福祉法』第33条の4). | 2024−06−06 |
392 | 〔精神保健福祉相談員〕□② | □② 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ,精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導を行う(第48条第1項). | □② 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ,精神障害者等及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な情報の提供,助言その他の援助を行う(第48条第1項). | 2024−06−06 |
420 | 〔刑法犯〕□① | 2022(令4)年における刑法犯の認知件数は60万1,311件であり, | 2022(令4)年における刑法犯の認知件数は60万1,331件であり, | 2024−06−18 |
421 | 〔ストーカー犯罪〕□① | 差止命令等 | 禁止命令等 | 2024−08−09 |
431 | 〔特定少年〕④➡ | 強盗や強制性交,放火等の罪 | 強盗や不同意性交等,放火等の罪 | 2024−08−09 |
456 | 脚注*重大な他害行為 | 殺人・放火・強盗・強制性交・強制わいせつ・ | 殺人・放火・強盗・不同意性交等・不同意わいせつ・ | 2024−08−09 |
462 | 犯罪被害者等支援に関する制度 | □③心情等伝達制度とは, | 聴取・伝達制度とは, | 2024−08−09 |
463 | ▼更生保護における犯罪被害者等のための施策の② | 心情等伝達制度心情等 | ②心情等聴取・伝達制度 | 2024−08−09 |
370 | 介護給付の表の「重度訪問介護」の「主な対象者(障害支援区分)」 | 区分4 以上の者.(病院等に入院又は入院中に利用する場合は区分6以上等の制限あり) 等 | 区分4 以上の者.(病院等に入院又は入院中に利用する場合も区分4以上) 等 | 2024−12-26 |
★追補情報★
正誤表とは別に,発行日以降に行われた法改正・制度改正の更新情報をお伝えしていきます.
Page | 行数・項目 | 旧 | 新 | 掲載日 |
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699 | 〔『生活保護法』の改正〕の最後 | 記載なし | 2024(令6)年改正の概要 ( 『生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律』 ) ・進学準備給付金が進学・就職準備給付金に改称(対象者の拡大)(2024〔令6〕1月1日に遡及適用) ・子どもの進路選択支援事業の創設(2024〔令6〕10月1日施行) ・就労準備支援事業・家計改善支援事業・地域居住支援事業の任意法定化(2025〔令7〕4月1日施行) ・生活困窮者に就労準備支援・家計改善支援・居住支援を行う事業について,生活保護受給者も利用できる仕組みの創設(2025〔令7〕4月1日施行) ・調整会議の設置規定の創設(2025〔令7〕4月1日施行) ・医療扶助や健康管理支援事業について,都道府県が市町村へ情報提供を行う仕組みの創設(2025〔令7〕4月1日施行) |
2024−12-26 |
707 | ▼ 『生活保護法』における被保護者の権利と義務 表内の「公課禁止」の行 「差押禁止」の行 「譲渡禁止」の行 |
進学準備給付金 | 進学・就職準備給付金 | 2024−12-26 |
722 | ▼被保護者を対象とする主な支援 表内の「就労」の行 | 被保護者就労支援事業(※),生活保護受給者等就労自立促進事業,被保護者就労準備支援事業(※),就労自立給付金 | 被保護者就労支援事業(※),生活保護受給者等就労自立促進事業,被保護者就労準備支援事業(※),就労自立給付金,進学・就職準備給付金 | 2024−12-26 |
722 | ▼被保護者を対象とする主な支援 表内の「教育」の行 | 進学準備給付金 | 進学・就職準備給付金,子どもの進路選択支援事業(2024〔令6〕年10月~) | 2024−12-26 |
723 | 就労・自立支援⑧の下 | 記載なし | □⑨ 子どもの進路選択支援事業とは,被保護者である子どもの進路選択における教育,就労及び生活習慣に関する問題につき,訪問その他の適当な方法により,子ども及び保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言をし,並びに関係機関との連絡調整を行う事業のことである(第55条の10第1項). ➡2024(令6)年10月から,保護の実施機関における任意事業として施行される. |
2024−12-26 |
724 | 見出し | 進学準備給付金 | 進学・就職準備給付金 | 2024−12-26 |
724 | 進学準備給付金① | □① 進学準備給付金は, | □① 進学・就職準備給付金は, | 2024−12-26 |
724 | 進学準備給付金①の下 | 記載なし | ➡2024(令6)年の改正により,進学準備給付金から進学・就職準備給付金に改称され,高等学校等を卒業後,安定した職業に確実に就くと見込まれる者等が対象者に追加された.(2024〔令6〕年1月から遡及適用) | 2024−12-26 |
724 | 進学準備給付金② | □① 大学等に進学する者に対して進学の際の新生活立ち上げの費用として支給する(「生活保護法」第55条の5,同通知). | □② 高等学校等を卒業後,大学等に進学する者や就職する者に対して新生活立ち上げの費用として支給する(『生活保護法』第55条の5,同通知ほか). | 2024−12-26 |
727 | ▼生活困窮者自立支援制度の事業 表中の「一時生活支援事業」 | 一時生活支援事業 | 一時生活支援事業(2025〔令7〕年度より居住支援事業) | 2024−12-26 |
668 | 子ども・若者育成支援推進法 | 記載なし | □⑥ 2024(令6)年の改正により,ヤングケアラーが国・地方公共団体等による子ども・若者育成支援の対象として明記された(第2条第7号). | 2024−12-26 |
672 | 児童手当法 | ー | 『児童手当法』の改正内容を反映したpdfはこちらからご確認ください. | 2024−12-26 |