小社発行書籍をご愛用いただき,誠にありがとうございます.
『クエスチョン・バンク 社会福祉士国家試験問題解説 2026』第17版につきまして誤りがございましたので,正誤表にて訂正させていただきます.
ご利用の皆さまにご迷惑をおかけ致しましたことを深くお詫び申し上げます.
⊳⊳⊳新規ご指摘・ご質問はこちら(※書名,版数を必ず明記してください)
Page | 行数・項目 | 誤 | 正 | 掲載日 |
---|---|---|---|---|
663 | 37-28-4 | Bさんは,健康保険の被保険者であるAさんの配偶者であって無職であるため,主としてその被保険者Aさん)により生計を維持する者に該当する.よって,健康保険の被保険者ではなく「被扶養者」となる(『健康保険法』第3条第7項第1号). | Bさんは,国家公務員共済組合の組合員であるAさんの配偶者であって無職であるため,主としてその組合員Aさん)(Aさん)により生計を維持する者に該当する.よって,健康保険の被保険者ではなく国家公務員共済組合の「被扶養者」となる(『国家公務員共済組合法』第2,37条). | 2025−06−04 |
670 | 37-40-5 | 解説3のとおり,補佐開始の審判にあっては本人の同意が必要とされる一方,後見開始の審判にあっては本人の同意が不要とされている点に鑑みれば,支援者の都合のためだけに後見開始の審判を申し立てることは本人の自己決定権の尊重の観点から問題がある. | 解説3のとおり,補助開始の審判にあっては本人の同意が必要とされる一方,後見開始の審判にあっては本人の同意が不要とされている点に鑑みれば,支援者の都合のためだけに後見開始の審判を申し立てることは本人の自己決定権の尊重の観点から問題がある. | 2025−06−04 |
★追補情報★
正誤表とは別に,発行日以降に行われた法改正・制度改正の更新情報をお伝えしていきます.
Page | 行数・項目 | 旧 | 新 | 掲載日 |
---|